強制性製品認証制度改革を深化し、市場主体責任を強化するため、市場監督管理総局と国家認証認可監督管理委員会は「国務院より品質認証システム建設を許可し、全面的に品質管理を促進する意見」(国発〔2018〕3号)より、強制性製品認証目録及び実施方式を改革・調整し、2018年6月15日に2018年11号の通知で公布した。調整した内容は:
1、一部製品に対し、強制性製品認証管理を実施しなくなる。
公布日から、一部の製品(添付文書1)に対し、強制性製品認証管理を実施しなくなり、その指定される認証機構は発行された強制性製品認証証書を抹消しなければならない。
国家認証認可委員会は関連する認証機構と試験室が強制性製品認証指定業務に及んだ範囲を取り消す。
2、一部の製品に対して自己声明の評価方式を増やす。
2018年10月1日から、一部の製品(添付文書2)に対し、自己声明の評価方式を増やす。関連企業は指定認証機構により既存の方式で認証することを選べ、又は、「強制性製品認証自己声明実施規則」(添付文書3)に従い、自己声明の方式で製品が持続的に強制性製品認証要求に適切することを証明し、製品適合性の情報を報告することを選ぶことができる。
添付文書:
1.認監委が関連標準の改正中に強制性製品の自己宣伝評価方式の実施に関する要求を公布の公告
★添付文書の和訳版が近日中会員様に公開する予定。