国家薬品監督管理局からの『医療機器登録と備案管理弁法』『体外診断試薬登録と備案管理弁法』の実施に関する事項の通達
公布日:2021-09-29
「医療機器登録と備案管理弁法」(国家市場監督管理総局令第47号)と「体外診断試薬登録と備案管理弁法」(国家市場監督管理総局令第48号)(以下、「弁法」と総称)が公布され、2021年10月1日から施行される。『弁法』の実施活動を適切に行うため、ここに関連事項を以下の通り通告する。
一、『弁法』の実施前に既に受理された登録申請の処理について
『弁法』が実施される前に受理されたが、まだ審査認可の決定を下していない登録申請については、薬品監督管理部門は元の規定に基づき審査・承認を継続し、市販条件に合致する場合は、医療機器登録証を発給する。登録更新の登録証の有効期間の開始日については、『弁法』第八十四条の規定に従うこと。
二、補正材料に係わる検査報告について
『弁法』の実施前に受理されたが、まだ審査認可の決定がなされていない登録申請について、補正資料が検査報告に関わる場合、登録申請者は資格を有する医療機器検査機構に委託して補充検査報告を発行しなければならない。登録申請者の検証が試験能力をカバーしている場合、『弁法』及び関連要求に基づいて自己検査報告を補充して提出することもできる。
国家药品监督管理局关于实施《医疗器械注册与备案管理办法》《体外诊断试剂注册与备案管理办法》有关事项的通告
发布时间:2021-09-29
《医疗器械注册与备案管理办法》(国家市场监督管理总局令第47号)和《体外诊断试剂注册与备案管理办法》(国家市场监督管理总局令第48号)(以下统称《办法》)已发布,自2021年10月1日起施行。为做好《办法》实施工作,现将有关事项通告如下:
一、关于《办法》实施前已受理注册申请项目的处理
《办法》实施前已受理但尚未作出审批决定的注册申请项目,药品监督管理部门按照原规定继续审评审批,符合上市条件的,发给医疗器械注册证。延续注册的注册证有效期起始日执行《办法》第八十四条规定。
二、关于补正材料涉及的检验报告
《办法》实施前已受理但尚未作出审批决定的注册申请项目,如补正材料涉及检验报告,注册申请人应当委托具有资质的医疗器械检验机构出具补充检验报告;如注册申请人的体系核查涵盖了检验能力,也可以按照《办法》及相关要求提交补充自检报告。
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