2025年4月9日、中国国内で販売される化粧品への監督管理を強化し、化粧品の安全リスク監視と評価作業を標準化させるため、中国国家薬品監督管理局(NMPA)により、「化粧品安全リスクモニタリングと評価管理弁法」(以下、「同弁法」と略称)が公布された。
同弁法によって、中国NMPAが全国的なリスク監視計画を策定し、各地方の監督管理部門が全国的なリスク監視計画に基づき、管轄地域の監督管理のニーズに応じてそれぞれの監視計画を作成すると規定される。
これにより、中国国内で販売されている化粧品製品を購入し、人体に危害を及ぼす可能性のある物質や危険性の高い物質、児童等特定の消費者グループに危険を及ぼす可能性がある物質、製造・輸送におけるリスクを引き起こす可能性がある物質等、化粧品の品質と安全に影響を与えるリスク要因を重点的に監視・評価されることになる。
また、薬品監督管理部門は、サンプリングの対象を事前に化粧品の販売業者に通知せずに、一消費者として化粧品を購入しサンプリングを行うことが規定されている。サンプリングの際に、以下の違法行為が発見された場合、管轄する薬品監督管理部門に通報することが義務付けられる。
・登録または届出なしで販売されている化粧品
・使用期限が切れた化粧品
・中国語のラベルがない化粧品
・ラベルに記載が禁止されている内容が記載されている化粧品 など
リスク監視と評価を担当する薬品監督管理部門は、問題製品の検査報告書を受け取った後、5営業日以内に評価を行い、品質安全リスクが疑われる場合は、さらなる調査を行う必要がある。調査が必要と判断された場合、製品のラベルに記載された登録者、届出者、受託生産企業、国内責任者の所在地を管轄する薬品監督管理部門に通報し、適切な調査を実施する。また、必要に応じてリスク管理措置を取ることが求められる。
同弁法は2025年8月1日より実施する予定である。
原文確認👇
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/fgwj/xzhgfxwj/20250409165401197.html