重大安全事故に対する行政責任の調査に関する国務院の規定
(2001年4月21日中華人民共和国国務院令第302号の公布は公布の日から施行する)
第1条 特大型安全事故の発生を効果的に防止し、特大型安全事故の行政責任を厳しく追及し、人民大衆の生命、財産の安全を保障するため、本規定を制定する。
第2条 地方人民政府の主要指導者及び政府関係部門の正職責任者は、以下の特大安全事故の防止、発生に対し、法律、行政法規及び本規定の規定に基づき、職務怠慢、背任の情状がある場合、又は指導責任を負う場合、本規定に基づき行政処分を与える、職務怠慢罪又はその他の罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する:
国务院关于特大安全事故行政 责任追究的规定
(2001年4月21日中华人民共和国国务院令第302号公布 自公布之日起施行)
第一条 为了有效地防范特大安全事故的发生,严肃追究特大安全事故的行政责任,保障人民群众生命、财产安全,制定本规定。
第二条 地方人民政府主要领导人和政府有关部门正职负责人对下列特大安全事故的防范、发生,依照法律、行政法规和本规定的规定有失职、渎职情形或者负有领导责任的,依照本规定给予行政处分;构成玩忽职守罪或者其他罪的,依法追究刑事责任:
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