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新「外商投資を奨励する産業リスト」の自用設備 条件付き関税免除可能

投稿日 :2021年1月26日

 国家発展委員会、商務部の第38号令の「外商投資を奨励する産業リスト」(2020年版)(以下、「目録2020年版」と称する)が2021年1月27日より実施されるため、「国務院の輸入設備徴税政策の調整に関する通知」(国発(1997)37号、以下「37号文」と称する)及び関連規定に従って、2021年1月26日、中国税関総署は、「《外商投資を奨励する産業リスト》(2020年版)の実施と関連問題の公告」(税関総署公告2021年第9号)を公布して、関連問題を解釈した。主な内容は下記の通り。

①  2021年1月27日より、「目録2020年版」に適用される外商投資項目(増資項目も含まれる)に属する場合、投資総額内の中国に輸入する自用設備、及び、契約書に従ってその自用設備と組合せる技術・部品・交換部品については、「外商投資項目の免税対象外の輸入商品リスト」と「輸入免税対象外の重大な技術装備と製品リスト」に収録されていない場合、「37号文」、税関総署公告2008年第103号、及びその他の関連規定に則り、該当製品にかかる関税を免除して、規定に従って輸入付加価値税を徴税するものとする。

②  2021年1月26日までに、審査承認、確定、または届出を完了された外商投資項目が、「目録2020年版」に属すれば、該当項目の関連機構は、主管部門により発行された「項目確定書」などの文書を取得すれば、規定に従って、税関に減免税手続きを提出することができる。

 政策の一貫性を確保するために、2021年1月26日までに、審査承認、確定、または届出を完了した外商投資項目が、「外商投資を奨励する産業リスト」(2020年版)(以下、「目録2019年版」と称する)に属すれば、該当項目の関連機構は、2021年1月26日より前に、主管部門が「目録2019年版」に従って発行した「項目確定書」など文書を取得すれば、税関に減税免手続きを提出することができる。

③  「目録2019年版」に属していないが、「目録2020年版」に属する外商投資建設中の項目であれば、該当項目の輸入の自用設備、及び、契約書に従ってその自用設備との組合せの技術・部品・交換部品については、本公告の①項目を参照して、優遇税制を適用できる。ただし、輸入設備に既に徴税していた場合、徴税された税金を返金することはできない。

 ④本公告は2021年1月27日より実施する。

原文確認👇

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3526380/index.html