中国規制データバンク

国務院令第416号

公示日(改定日):2019/03/02 

中華人民共和国輸出入貨物原産地条例(2019年改正)

中華人民共和国国務院令

第416号

「中華人民共和国輸出入貨物原産地条例」は2004年8月18日に国務院の第61回常務会議で可決されたので、ここに公布し、2005年1月1日より施行する。

総理  温家宝

(2019年3月2日国務院第709号令《国務院が一部の行政法規を修正することに関する決定》に基づき修正)

 

第一条輸出入貨物原産地をより正確に確定し、各種貿易措置を有効的に実施し、対外貿易の発展を促進するため、本条例を制定する。

中华人民共和国进出口货物原产地条例(2019年改正)

中华人民共和国国务院令

416号

 

《中华人民共和国进出口货物原产地条例》已经2004年8月18日国务院第61次常务委员会通过,现予公布,自2005年1月1日起施行.

总理 温家宝

 

(根据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订)

 

第一条 为了正确确定进出口货物的原产地,有效实施各项贸易措施,促进对外贸易发展,制定本条例。

これ以降のコンテンツをご覧いただくには会員登録が必要です。
既に会員登録がお済みの方は以下の青いボタンよりログイン後このページをご覧ください。
また、新規会員登録をご希望の方は赤いボタンよりお申込ください。

ログインはこちらから

新規会員登録はこちらから

なお、こちらのコンテンツ全文の内容をPDFにて販売いたしております。
購入ご希望の方、もしくはご検討中にて質問のある方はお問合せくださいませ。

PDFの販売に関するお問合せ