国家品質監督検験検疫総局の通知(質検特函〔2015〕32号)で、「特殊設備リスト」における圧力設備に関する問題の意見が明らかになった。
ボイラーと圧力容器の定義、範囲は「特殊設備リスト」の公告(2014年第114号)に準じるという。定格電力が0.1MW未満の有機熱ボイラー、容積が30L未満の圧力容器などは新しいリストで定義されているボイラー、圧力容器の範囲内ではないため、メーカーは、特殊設備製造許可を取得する必要がない、そして製造工程の監督検査も必要がないと明確している。
圧力パイプの定義、範囲、および対応する製造許可の要件は国家品質監督検験検疫総局の通知(質検弁特〔2015〕675号)「圧力パイプ・ガスボンベの安全監察に関する問題の通知」に準じて施行する。
また圧力部品の製造監督検査や車載ガスボンベの取付監督検査についての問題も明確にしている。
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