2024年6月24日、国家市場監督管理総局特殊設備局は「中華人民共和国特殊装備安全法」の要求事項を履行し、欠陥特殊装備のリコール管理体制を一層向上させるため、「欠陥特殊設備のリコール管理規定(意見募集案)」を策定し公開しました。2024年7月24日まで意見を募集している。
・適用範囲
ボイラー、圧力容器(ガスボンベを含む)、圧力管、エレベーター、巻上機、旅客用ロープウェイ、大型遊技施設、現場(工場)内の特殊自動車及び関連資材、部品のリコール及び監督に適用する。安全保護装置(安全付属品)、器具、部品などに同一の欠陥がある製品に適用する。
・リコールの責任主体
特殊設備の不具合によるリコールの責任主体となるのは、生産組織(設計、製造、据付、改造、修理を含む。以下同じ。)である。特殊設備に同一の欠陥がある場合、生産部門は直ちに類似製品の生産、販売、輸入を中止し、本規則に従ってリコール義務を履行しなければならない。
中国国外から特殊設備を輸入し、中国国内で販売する企業は、本規則の生産組織とみなされる。
添付資料
添付 A: 検査及び試験報告書情報フォーム
添付 B: 監督検査報告書情報フォーム
添付C: 事故調査報告書情報フォーム
添付D: 境外(海外)リコール報告情報フォーム
添付E: 調査及び分析に関する通知書
添付F: リコール通知書
添付G H I: リコール計画
添付J: リコール段階/概要レポート
ご意見がございましたら、 info@crdb.jp までご連絡ください。
原本確認👇
https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/art/2024/art_040609f7960843e2974fbf30563a73c5.html