中国規制データバンク

品質監督検査検疫総局商務部税関総署2008年7号

公示日(改定日):2008/04/07 

機電製品輸入管理弁法

第一章 総 則

第一条 対外貿易の健全な発展、国家産業政策の徹底、市場秩序の維持を促進するために、「中華人民共和国対外貿易法」、「中華人民共和国税関法」及び「中華人民共和国貨物輸出入管理条例」などの関連法律、行政法規により、本弁法を制定する。

 

第二条 本弁法でいう機電製品(中古機電製品を含む)とは、機械装置、電気設備、輸送機器、電子製品、電器製品、計器器具、金属製品等その付属品、コンポーネントをいう。機電製品の具体的な範囲は付属書類を参照する。
本弁法でいう中古機電製品とは、下記のいずれかの状況に該当する機電製品をいう:(一)使用済みではあるが、(使用前にテスト、調整する製品を除く)、基 本的な機能及び一定の使用価値をなお備えるもの。(二)未使用ではあるが、品質保証期間(修理保証期間ではない)を過ぎているもの。(三)未使用ではある が、放置期間が長く、部品に明らかな物質的な損耗のあるもの。(四)新旧部品が混在するもの。(五)再生したもの。

 

第三条 本弁法は、機電製品を中華人民共和国国内に輸入する行為に適用する。

 

第四条 輸入する機電製品は、我が国の安全、衛生および環境保護などの法律、行政法規と技術規範などの規定に適合しなければならない。

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机电产品进口管理办法

 

第一章 总  则

第一条 为促进对外贸易健康发展,贯彻国家产业政策,维护市场秩序,依据《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国海关法》及《中华人民共和国货物进出口管理条例》等相关法律、行政法规,制定本办法。
第二条 本办法所称机电产品(含旧机电产品),是指机械设备、电气设备、交通运输工具、电子产品、电器产品、仪器仪表、金属制品等及其零部件、元器件。机电产品的具体范围见附件。
本办法所称旧机电产品是指具有下列情形之一的机电产品:(一)已经使用(不含使用前测试、调试的设备),仍具备基本功能和一定使用价值的;(二)未经使用,但超过质量保证期(非保修期)的;(三)未经使用,但存放时间过长,部件产生明显有形损耗的;(四)新旧部件混装的;(五)经过翻新的。
第三条 本办法适用于将机电产品进口到中华人民共和国关境内的行为。
第四条 进口机电产品应当符合我国有关安全、卫生和环境保护等法律、行政法规和技术标准等的规定。

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