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SAMR、検査機関の偽造「重大事態」基準を明確化

投稿日 :2026年1月7日

2026年1月7日に中国国家市場監督管理総局(SAMR)は「製品品質検査機関による検査結果の偽造または虚偽の証明書の発行の重大事例の判定基準に関する国家市場監督管理総局の意見」(以下は本意見で略称する)を発表し、該当意見は発表日から実施する。

 

本意見は、製品品質検査機関が検査結果を偽造し、または虚偽の証明書を発行した場合の「重大事態」の認定基準を下記のとおりに明確する:

– 偽造により刑事責任を問われる場合

– 同様の違反で処罰を受けた後、2年以内に再び偽造した場合

– 幼児用製品、自動車、電動自転車、防火製品、危険化学物質などの重点分野において2件以上の虚偽報告、または一般分野において10件以上の虚偽報告を行った場合

– 重大な品質・安全事故、または社会への悪影響を引き起こした場合

– その他、法令に基づき重大な情状とみなされるべき場合

 

重大事態のある機関に対しては、中国国家市場監督管理総局が法令に基づき厳正な罰則を科し、検査資格を取り消し、重大な不正行為を行った機関のリストに掲載します。

 

原本確認👇

https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/rkjcs/art/2026/art_3282e434dbcf4dc2a0dfaa7f6c13e99e.html