「軽自動車汚染物質排出の制限値及び測定方法(中国第6段階)」(GB18352.6)の要求を実行するために、生態環境部、工業情報化部、商務部、及び、税関総署は共同で「軽自動車の国家第6段階自動車汚染物質排出基準の実施要求を調整する公告」を公布した。調整の内容は以下の通り。
一、2020年7月1日より、全国で軽自動車の国家第6段階自動車汚染物質排出基準(以下、「国6排出基準」と略称する)を実施するために、国5排出基準での軽自動車の生産を禁止する。輸入される軽自動車は、国6排出基準に適合しなければならない。
2020年7月1日より前で、国5排出基準での生産(自動車合格証のアップロード日)、及び、輸入(貨物輸入証明書に記入される到着日)される軽自動車に対しては、6ヵ月の販売過渡期を猶予する。つまり、2021年1月1日より前で、全国でまだ国6排出基準が実施されていない地域で販売及び登録することができる。
二、軽自動車の国6排出基準に記載される粒子状物質の粒子数(PN制限値が 6.0×1012個/㎞)の過渡期の締切日については、「2020年7月1日より前で」が「2021年1月1日より前で」に調整される。従って、2021年1月1日からは、全ての生産及び輸入される軽自動車が国6排出基準でPN値が6.0×1012個/㎞を満たさなければいけない。
三、自動車生産企業、輸入企業は「中華人民共和国大気汚染防止法」及び関連規定に従って、製品の出荷又は貨物の入境の前に、車種排出検証情報及び汚染コントロール技術情報を公開し、生産及び輸入された車両が排出基準を満たすことを保証しなければならない。
原文確認👇
http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202005/t20200515_779409.html