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新化学物質環境管理登記に関する実施細則が公布

投稿日 :2020年11月17日
2020年11月17日、生態環境部は、「新化学物質環境管理登記ガイドライン」を制定し公布した。2021年1月1日より、「新化学物質環境管理登記弁法」と同時に実施する。

今回公布された「新化学物質環境管理登記ガイドライン」(以下「本ガイドライン」と略称する)は、「新化学物質環境管理登記弁法」に規定される実施要求を明確化する。本ガイドラインで、登記範囲、登記類型、登記の手続き、登記申請資料の要求、重合体の特別規定、及び、新用途環境管理登記、再登記、登記証の変更・撤回・取消、登記後のトレース管理要件などを詳しく規定する。

本ガイドラインにより、次の化学物質または製品は「新化学物質環境管理登記弁法」を適用できないため、新化学物質環境管理登記を申請しないとのことを明らかにした。①医薬品(医薬品有効成分が含む)、農薬、動物用医薬品、化粧品、食品、食品添加剤、飼料、飼料添加剤、肥料など製品。②放射性物質。

中国国内に新化学物質を輸出する製造または貿易企業は、申請者として申請することができるが、中華人民共和国の領土で法的責任を負うことのできる企業または機関を代理人として登記し、新化学物質の環境管理登記及び登記後の環境管理義務を共同で履行し、法律に従い責任を負うものとすることを強調した。

また、本ガイドラインで、新化学物質環境管理登記にかかる申請資料について、次のように規定した。

通常登記の場合には、下記の申請資料を提出しなければならない。

(1)新化学物質通常登記申請表

(2)通常登記申請表の添付資料

①法人証明書または営業謄本、代理契約書または協議書(代理人がある場合)、授権書

②測定試験報告または資料

③環境リスク評価報告書

④社会経済便益分析報告書(高危害性がある新化学物質の場合)

⑤情報保護の必要性な説明資料(化学物質標識情報保護を申請する場合)

⑥環境リスクコントロール措置と環境管理要件を実施する承諾書

⑦測定試験実施機構の条件資料

⑧申請人が既に掌握している申請物質が環境及び人の健康に及ぼす危害特徴、及び環境リスクに関するその他の状況

 

簡易登記の場合には、下記の申請資料を提出しなければならない。

(1)新化学物質簡易登記申請表

(2)簡易登記申請表の添付資料

①法人証明書または営業謄本、代理人との契約書または協議書(代理人がある場合)、授権書

②測定試験報告または資料

③本ガイドラインで要求される申請物質の持久性、生物累積性、及び毒性判の判定結論と根拠

④情報保護の必要性な説明資料(化学物質標識情報保護を申請する場合)

⑤環境リスクコントロール措置と環境管理要件を実施する承諾書

⑥測定試験実施機構の条件資料

⑦申請人が既に掌握している申請物質が環境及び人の健康に及ぼす危害特徴、及び環境リスクに関するその他の状況

 

備案の場合には、下記の申請資料を提出しなければならない。

(1)新化学物質備案申請表

(2)備案表の添付資料

①法人証明書または営業謄本、代理人との契約書または協議書(代理人がある場合)、授権書

②重合体として備案を申請する際に、相応の状況を満たす説明資料を提出しなければならない。(詳細の説明資料は本ガイドラインの第五章の重合体の特別規定で規定される。)

③申請人が既に掌握している申請物質が環境及び人の健康に及ぼす危害特徴、及び環境リスクに関するその他の状況

 

「新化学物質環境管理登記ガイドライン」の和訳版について、ご興味・ご関心がございましたら、お気軽に info@crdb.jp までお問い合わせください。

 

「新化学物質環境管理登記ガイドライン」(中国語版)

新化学物質環境管理登記ガイドライン添付資料-申請フォーマットへの記入説明」(中国語版)

 

 

原文確認👉

http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202011/t20201119_808843.html