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新「新化学物質環境管理登記弁法」の実施前後 登記申請上の注意事項

投稿日 :2020年10月27日
「新化学物質環境管理登記弁法」(生態環境部第12号、以下「12号令」と略称する)は、2021年1月1日より実施される。2010年1月19日に、元の環境保護部により公布された「新化学物質環境管理弁法」(環境保護部第7号、以下「7号令」と略称する)は同時に廃止される。新化学物質環境管理登記作業を円滑に進めるため、2020年10月27日、生態環境部は以下の関連事項を通知した。

一、常規申告に関して

12号令の実施より、7号令に基づいて新化学物質環境管理常規申告登記証を取得した新化学物質については、以下の通り要求される。

1、環境リスクコントロール措置の徹底実施

登記証保有者と関連の加工使用者は、登記証の規定によって環境リスクコントロール措置をしなければならない。

2、情報伝達報告及びデータの保存について

登記証保有者は、12号令の第38条、39条、41条、42条の規定に従って、情報伝達、資料記録・保存、初回活動(生産または輸入)状況の報告、及び新たな危害情報報告を行わなければならない。また、7号令の第3条に規定される重点環境管理危険類新化学物質に属する場合には、12号令の第41号の規定に則り、年次報告書を提出しなければならない。

3、登記証の撤回の申請について

登記証保有者は、12号令の第33条の規定によって、国務院生態環境部門に登録証の撤回を申請する。

4、新用途の登記規定について

7号令の第3条に規定される重点環境危険類新化学物質に属する場合には、新用途環境管理登記を実施し続け、かつ「中国現有化学品目録」に収録する際に、許容用途を規定しなければならない。

5、登記証の変更に関する規定

登記証保有者は、元の登記証に記載されている内容を変更する場合には、12号令の関連規定に従って新化学物質環境管理登記証を申請し直しなければならない。この中で、下記のいずれかに該当すれば、登記証保有者は、12号令の第30条を参照して、登記証の変更を申請しなければならない。

①  登記した量を減らす予定

②  活動タイプが生産から輸入または輸入増加に変更予定

③  登記した新化学物質の中国語名称・英語名称、またはCAS番号など標識の情報を変更予定

④  申請人または代理人の名称を変更予定

 

二、簡易申告に関して

12号令の実施より、7号令に基づいて新化学物質環境管理簡易申告登記証を取得した新化学物質については、以下の通り要求される。

1、情報伝達報告及びデータの保存

登記証保有者は、12号令の第39条と42条に従って、データ記録、保存、及び新たな危害情報報告を行わなければならない。

2、登記証の撤回の申請について

登記証保有者は12号令の第33条の規定によって、国務院生態環境部門に登録証を撤回する。

3、工程・製品の研究開発の登記証の有効期限について

工程と製品の研究開発申告登記証の有効期限は、初回活動開始後の2年までである。

4、登記証変更規定について

登記証保有者は、登記証に記載内容を変更する予定であれば、12号令の規定によって、新化学物質環境管理備案(届出)を申請し、または、新化学物質環境管理登録証を申請し直しなければならない。この中で、下記のいずれか該当すれば、登記証の保有者は、12号令の第30条に則り、登記証の変更申請を行わなければならない。

①  変更後の登記量が1トン/年に未満である。

②工程及び製品研究開発を目的として登録証を取得した新化学物質に対しては、変更後の登記量が10トン未満、かつ登記証が有効期間内である。

③  新化学物質単体の含有量が2%未満のポリマーまたは低懸念ポリマーである。

 

三、登記証の撤廃について

7号令によって新化学物質環境管理登録証を取得した新化学物質は、12号令の第35条に規定される状況に該当すれば、国務院生態環境主管部門が「中華人民共和国行政許可法」の関連規定に則り、登記証を撤廃する。

 

四、12号令実施前後の審査承認について

12号令の実施前に受理される新化学物質環境管理登記申請に対しては、12号令実施後にも7号令の関連規定にとって処理することができる。ただし、締切日は2021年6月30日である。2021年6月30日までに、登記証を取得できない場合には、12号令の関連規定に従って、処理すること。

 

原文確認👇

https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202010/t20201029_805427.html