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商標行政執行の証拠に関する規定(意見募集案)

投稿日 :2024年8月19日

024年8月19日、商標行政執行の指導を強化し、商標違反の事実を正確に特定し、証拠の収集、審査、特定を標準化するために、中国国家市場監督管理総局(SAMR)と国家知識産権局は共同で「商標行政執行の証拠規則(意見募集案)」(以下「証拠規則」という)を作成・公開し、2024年9月18日まで意見を募集する。

主な内容は以下の通り。

(1) 作成目的と法的根拠、適用対象と事件の範囲、証拠の概念等を明確にする。

(2) 証拠の種類を明らかにする。主に書証、物的証拠、視聴覚資料、電子データ、電子データの謄本、証人の証言、当事者の陳述、鑑定意見、現場謄本、外国証拠等が挙げられる。証拠収集要件が証拠の種類ごとに明確化される。

(3) 証拠として直接特定された証拠、他部門からの証拠の特定、一方の当事者が認めた証拠の有効性、さまざまな状況の証明力、特定意見の検討、当事者の供述の不一致の処理を明確にする。

(4) 法執行部門、解釈部門、実施時期等を明確にする。

 

ご意見がございましたら、 info@crdb.jp までご連絡ください。

原本確認👇

https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/art/2024/art_275583fb35664df595acaf3c38cba102.html