中国規制データバンク

中国商務部 日本及びインド産オルトジクロロベンゼンの輸入品に適用されるアンチダンピング措置に関する期末見直し調査開始

投稿日 :2024年1月22日

2024年1月22日、中国商務部に所属する貿易救済局は、「日本及びインド産オルトジクロロベンゼンの輸入品に適用されるアンチダンピング措置に関する期末見直し調査開始に関する公告」(商務部公告2024年第3号)を発表した。今回の調査は、2024年1月23日からスタートする。

 

一、反ダンピング措置の継続実施

商務部の提案に基づき、国務院関税税則委員会は、反ダンピング措置の期末再審査期間中、日本とインド原産の輸入オルトジクロロベンゼンに対し、商務部2019年第1号公告で公布された課税製品の範囲と税率に基づいて引き続き反ダンピング税を徴収することを決定した。

各社に課される反ダンピング関税の税率は以下の通り。

日本企業:

1.株式会社呉羽70.4%

(KUREHA CORPORATION)

2.その他の日本企業70.4%

インド企業:

全インド企業31.9%

 

二、再審査調査期間

今回の再審査のダンピング調査期間は2022年10月1日から2023年9月30日まで、産業損害調査期間は2019年1月1日から2023年9月30日まで。

三、再審査調査製品の範囲

再審査対象製品の範囲は、元の反ダンピング措置が適用された製品であり、商務部が2019年第1号公告で公表した反ダンピング措置が適用された製品の範囲と一致しており、具体的には以下の通りである。

製品名:オルトジクロロベンゼン

英語名称:Ortho Dichlorobenzene、1,2-Dichlorobenzene、O-Dichlorobenzeneなど、略称ODCB。

分子構造:C6H4Cl2

化学構造式:

 

四、再審査の内容

今回の再審査では、日本とインド原産の輸入オルトジクロロベンゼンに対する反ダンピング措置が打ち切られた場合、ダンピングや損害の継続または再発につながる可能性があるかどうかを調査する内容となっている。

 

五、調査への参加登録

利害関係者は、公告公布日から20日以内に、商務部貿易救済調査局に今回の反ダンピング期末再審査調査への参加を登記することができる。調査に参加する利害関係者は、『調査参加登録の参考書式』に基づき、基本的な身分情報、中国への本件調査対象製品の輸出または輸入の数量及び金額、同類製品の生産及び販売の数量及び金額、関連状況等の説明資料を提供しなければならない。『調査参加登録の参考書式』は商務部ウェブサイト貿易救済調査局サブサイトからダウンロードすることができる。

 

本公告の和訳についてご興味がございましたら、 info@crdb.jpまでご連絡ください。

原本確認👇

http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gkzcfb/202401/20240103467882.shtml