2021年6月7日、中華人民共和国国務院弁公庁は、「国務院弁公庁のα-フェニルアセト酢酸メチルなど6種物質が易製毒化学品品種目録に収録されることの承認に関する公文」(国弁函〔2021〕58号)(以下「本公文」と称する)を公布した。(注:「易製毒化学品」とは「前駆体化学物質」を指す。)
今回公布された本公文では、中国国務院は、「易制毒化学品管理条例」第二条の規定によって、「易制毒化学品品種目録」に、α-フェニルアセト酢酸メチル、α-アセトアセトアニリド、3,4-メチレンジオキシフェニル-2-アセトングリシジン酸、3,4-メチレンジオキシフェニル-2-アセトングリシジルエステルの4品種が第2類易制毒化学品として、また、ベンジルアセトニトリル、γ-ブチロラクトンの2品種が第3類易制毒化学品として、合計6品種が追加された。
中国では、易制毒化学品の生産、販売、購入、運輸及び輸入・輸出に対して、分類管理及び許可制度を実施している。易制毒化学品の輸入(出)の管理について、国務院商務主管部門またはその委託先の省・自治区・直轄市人民政府商務主管部門に次の資料を提出し審査を経てから、易制毒化学品の輸入許可書または輸出許可証を取得しなければならない。
① 対外貿易経営者備案登録証明(外商投資企業)の写し。
② 営業許可書
③ 易製毒化学品生産、販売、購入許可証または備案書証
④ 輸入または輸出の契約書
⑤ 申請者の身分証明書
易制毒化学品は3種類に分けられている。その中で、第1類は麻薬の製造用の主要原料であり、第2類と第3類は麻薬の製造用の化学配剤である。現時点まで、「易制毒化学品品種目録」に収録される易制毒化学品は計29品種である。
原文確認👇
http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-06/07/content_5615890.htm