中国規制データバンク

「新化学物質環境管理登記ガイドライン」(意見募集案)が公布

投稿日 :2020年8月17日
2020年8月17日、「新化学物質環境登録弁法」(生態環境部令 第12号)(以下「弁法」と略称する)に則り、中国生態環境部は「新化学物質申請登録ガイドライン」など付帯文書を修訂した。「新化学物質環境管理登記ガイドライン(意見募集案)」(添付1)(以下「ガイドライン(意見募集案)」と略称する)及び関連付帯申請フォームと申請説明(添付2)を起草し完成した。同日公布し、社会各界の意見募集を開始した。

「ガイドライン(意見募集案)」の主な内容は、「新化学物質管理登録範囲」、「新化学物質環境管理登記類型」、「新化学物質環境管理登記手続き」、「新化学物質環境管理登記申請材料の要求」、「重合体の特別規定」、「新用途登記、再登記、及び登記証の変更・撤回・取消し」、及び、「新化学物質登記後の追跡管理の要求」などの章節で構成される。

「ガイドライン(意見募集案)」では、登記が必要な新化学物質が下記のように明確に規定されている。

①  新化学物質(まだ、「中国現有化学物質名録」に記載されていない化学物質である。)。

②  「現有化学物質名録」(以下「名録」と略称する)に追加され、かつ新用途環境管理に従って管理される化学物質に対しては、許容用途以外のその他工業用途で使用される新化学物質。

③  界面活性剤、可塑剤、防腐剤、分散剤、難燃剤など特定の機能を持つ製品または調合品の中に存在する新化学物質。

④  物の中で存在し、かつ一般的に使用する際に、意図的に放出された新化学物質。

⑤  可変成分物質、複雑な反応生成物など非唯一性、不確実性の分子構造の化学物質、金属間化合物及び重合体。

⑥  非分離中間体以外の中間体。

⑦  医薬品(原料薬を含む)、農薬(農薬原薬を含む)、動物用薬品、化粧品、食品、食品添加剤、飼料、飼料添加剤、肥料などの製品がその他工業用途に変更される際に、または、上述製品を生産のための原料または中間物は、新化学物質として管理する。

 

新化学物質に対しては、「新化学物質環境管理通常登記」、「新化学物質環境管理簡易登記」、及び、「新化学物質環境管理備案」で申請管理すると明らかにした。

詳細は添付資料でご覧ください。

「ガイドライン(意見募集案)」は、新化学物質申請人及び代理人に向け、制定される。申請人及び代理人は、「弁法」及び「ガイドライン」の要求に従って、新化学物質環境管理登記を申請し、追跡管理要求に従って有効な措置を採用し、新化学物質の環境安全リスクを防止・コントロールしなければいけない。

「ガイドライン(意見募集案)」、及び、関連付帯申請フォームと申請の詳細については、添付文書(中国語)をご参照ください。また、意見募集期限は2020年9月6日になっています。意見募集案について、ご関心やご意見がございましたら、お気軽に info@pandd.jp までご連絡ください。

 

原文確認👇

http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202008/t20200817_793827.html