国家安全生産監督管理総局は、2012年7月1日付けの第53号総局令にて、《危険化学品登録管理弁法》を公布した。本弁法は2012年8月1日より実施され、同時に原国家経済貿易委員会は2002年10月8日に公布した《危険化学品登録管理弁法》は廃止される。
これは、危険化学品の安全管理を強化し、また、危険化学品の登録作業を規範化し、危険化学品事故の予防と応急救援に対して技術と情報の支援を提供するため、《危険化学品安全管理条例》に基づき制定された弁法である。本弁法は、危険化学品生産企業と輸入企業の生産作業に適用し、また《危険化粧品目録》に掲載されている化学品の登録と管理にも適用する。
輸入企業は初めての輸入を行う前に、危険化学品の登録をしなければならない。生産企業が同じ企業の場合、あるいは同じ種類の危険化学品を輸入する場合、生産企業に従って一回登録すればよいが、輸入危険化学品の関連情報を提供しなければならない。また、輸入企業が異なるメーカーの同種類の危険化学品を輸入する場合、最初の輸入メーカーの危険化学品に従って登録すればよいが、他のメーカーの関連情報を提供しなければならない。生産企業、輸入企業は同一のメーカーの同種類の危険化学品を数回輸入する場合、登録は一回のみでよい。
危険化学品の生産企業は、専任人員が24時間担当する国内サービス電話を設立し、顧客に危険化学品事故に対する応急措置の諮問サービスを提供する。危険化学品の輸入企業は自主的に、あるいは輸入代理者や登録機構に委託し、上述の応急諮問サービスを提供する。また輸入する危険化学品のラベルに応急諮問サービスの電話番号を明示しなければならない。
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