中国国務院の承認で、「越境EC小売り輸入商品リスト」(第二回を含む、下記同様)に対する関連管理検査の規定は1年間の移行期間を設ける。この通達は、既に中国海関総署と中国品質監督検験検疫総局に通達し施行することになったと、中国財政部関税司の責任者は同コメントを発表した。
同責任者は、2012年から、天津、上海、杭州、寧波、鄭州、広州、深?,重慶、福州、平潭の十か所はモデル都市として外国商品の通販保税輸入と直入輸入(注:越境ECを通して直接外国から商品購入し輸入する)を展開していた。その後、他の一部分の都会も同様の輸入販売を開始した。「越境EC小売り輸入商品リスト」の規定によって、通販保税商品には“第一線”(注:入境する時)を通関する際、検査/検疫合格した通関シートの発行が必要、そして化粧品や、乳幼児用調合粉ミルク、保健食品などの商品に対して、輸入許可資料、登録許可或は備案許可を要求する。越境ECの業者に中国の監督・管理の要求を徐々に適合させるため、越境EC小売り輸入に移行期間を設置し、2017年5月11日までに上記十か所都市のモデル越境EC保税輸入商品に対して、入境する際の通関シートの審査、化粧品及び乳幼児用パウダーミルク、医療機器、特殊食品(健康食品、特殊医学用途配合食品なども含む)の初回輸入許可資料、登録許可或は備案許可の要求を一旦実施しない。全ての直入輸入方式に対して、一時的に上述の初回輸入許可資料、登録許可或は備案許可の要求も実行しないと述べた。
上記の責任者は、上述移行期間の設定は越境EC小売り輸入税収政策が穏やかな移行できるため、さらに越境ECの輸入監督管理モードをスムーズに形成す目的。また企業に対して積極的により規範的な監督要求を適応させ、我が国の越境ECの健康な発展を促進することができると話した。
上記責任者は「越境EC小売り輸入商品リスト」範囲内の越境EC小売り輸入商品は、継続的に「財務部 税関総署 税務局より越境EC小売り輸入税収政策の通知」(財関税〔2016〕18号)の規定に徴税されると強調した。