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中華人民共和国税関輸入出貨物減免税管理弁法

投稿日 :2020年12月21日

2020年12月21日、新「中華人民共和国税関輸入出貨物減免税管理弁法」(税関総署第245号令)(以下「本弁法」と略称する)が、中国税関総署の署務会議での審議で可決され、2021年3月1日より実施されることになった。

 「本弁法」での減免税は、輸入出貨物への関税、及び輸入間接税の徴収減少または免除することを指す。減免税の適用を受けるには、輸入出貨物の減免税の申請人が、税関に減免税審査確認、減免税貨物の税金担保、及び減免税貨物の後続管理など関連業務を申請しなければならない。

 減免税の申請人が、貨物の輸入出の申告前に、関連の輸出入の特恵税収政策の規定に従って、減免税に適用される関連貨物を申請し、関連政策に規定される輸入出特恵税収政策を有する証明書を取得してから、下記の資料に基づき、所轄官庁の税関に申請する。

 ①輸入出貨物の免税申請表

 ②事業単位法人証書または国家機関設立文書、社会団体法人登記証書、民営非企業単位法人登記証書、基金会法人登記証書など証明材料

 ③輸入出契約書、インボイス、及び関連貨物の製品情報資料

 税関は、申請日からの10日間に、減免税申請人の主体資格、投資項目、及び輸入出貨物の状況が関連輸入出貨物の特恵税収政策の規定を満たすか否かを審査して、輸入出貨物の徴税、減税、または免税の確定意見書としての「中華人民共和国税関輸入出貨物徴免税確定通知書」を発行する。

 また、本弁法では、減免税貨物の税金担保、減免税貨物の管理監督について、詳しく規定される。

 本弁法は2021年3月1日より実施される。それに伴い、2008年12月29日に税関総署より公布された「中華人民共和国税関輸入出貨物減免税管理弁法」(税関総署令第179号)は廃止される。

 ★新「中華人民共和国税関輸入出貨物減免税管理弁法」(和訳版)について、ご興味がございましたら、 info@pandd.jp までご連絡ください。

原文確認👇

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3475961/index.html