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中国の輸出管制法が12月1日より実施

投稿日 :2020年10月17日

2020年10月17日に、中国の全国人民代表大会常務委員会において、「輸出管制法」(以下「本法律」という)が可決成立した。今年12月1日より実施する。

 「本法律」は、総則、管制政策・リスト・措置、監督管理、法律責任、及び付則など五章49条例で構成される。輸出管制とは、特定な物資、技術とサービスなど(以下「管制品」という)の輸出を禁止又は制限管理する。今後、国は管制リスト、名録または目録(以下「管制リスト」という)を制定して、該当の管制品の輸出を許可制にする。

管制リストに記載される管制品に対して、輸出業者が国家輸出管制管理部門に許可を申請し、該当管制品の最終的な顧客と最終用途に関する証明資料(この証明資料は最終顧客または最終顧客の所在国(地区)の政府が作成・提供するもの)を国家輸出管制管理部門に提出しなければならない。輸出業者・輸入業者は最終顧客、あるいは最終用途が変更される可能性があることを発見したら、即時に国家輸出管制管理部門に報告しなければならない。また、国は下記の状況が一つでもある輸入業者と最終顧客に対して、規制リストを作成する。

①最終顧客あるいは最終用途の管理の要求事項に違反したもの

②国家安全に危害を及ぼす恐れのあるもの

③管制品をテロリズムの目的に用いたもの

この規制リストに記載された輸入業者と最終顧客に対して、国家輸出管制管理部門は関連の管制品の取引を禁止・制限し、関連の管制品の輸出を中止するよう命じるなど措置を採ることができる。

 また、本法律の第四十五条で、管制品の輸出方式を以下の通りに明確にしている。「管制品の国境通過、中継輸送、通し輸送、再輸出、あるいは、保税区、輸出加工区などの税関特殊管理区や輸出管理倉庫、保税物流センターなどの保税管理場所から国外への輸出は、本法の関連規定に基づいて実行する」。

★「輸出管理法」の和訳版についてご興味がございましたら、あるいは、ご意見がございましたら、 info@crdb.jp までご連絡ください。

「輸出管制法」の中国語原文👇

http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202010/cf4e0455f6424a38b5aecf8001712c43.shtml