中華人民共和国医薬品管理法
第一章 総則
第一条 薬品管理の強化、薬品品質の確保、国民の薬品安全使用および合法的権益の保障、国民健康の保護、促進を目的に、本法を制定する。
第二条 中華人民共和国国内で薬品の研究開発、生産、経営、使用および監督管理に関する活動に携わる場合、本法を適用する。
中华人民共和国药品管理法
第一章 总 则
第一条 为了加强药品管理,保证药品质量,保障公众用药安全和合法权益,保护和促进公众健康,制定本法。
第二条 在中华人民共和国境内从事药品研制、生产、经营、使用和监督管理活动,适用本法。
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