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特定な食・薬品兼用物質 輸入・用途の分類別管理

投稿日 :2025年12月12日

2025年12月12日、税関総署、国家衛生健康委員会、国家市場監督管理総局、国家薬品監督管理局は、港業務環境の継続的な最適化と食品・医薬品輸入貿易の発展促進のため、特定の食品・医薬品物質の分類輸入管理試行プログラムを実施することを決定した。

 

試行プログラムの対象となる輸入食品・医薬品物質については、企業は法令を厳格に遵守し、誠実に業務を行う必要である。輸入通関手続きにおいては、製品の用途を明確に申告し、法令に基づき真実に申告する責任を負う。「分類輸入管理試行対象食品・医薬品物質リスト」に掲載されている商品については、医薬品用途として申告する場合は「輸入医薬品通関届出書」を提出する必要がありますが、その他の用途として申告する場合は提出が免除される。

 

なお、税関総署、国家市場監督管理総局、国家薬品監督管理局は、それぞれの職責に基づき、食品・医薬品の輸入、経営、加工に関する関連要求に基づき、輸入食品・医薬品原料に対する監督管理を強化し、企業が法律・法規を遵守して経営を行うよう促す。健康食品の原料として使用可能な医薬用途で輸入された食品・医薬品原料を除き、輸入企業は商品の用途を変更したり、申告された用途以外の企業・個人に販売したりしてはならない。税関総署、国家衛生健康委員会、国家市場監督管理総局、国家薬品監督管理局は、国家食品安全基準および規制情報を共有するための部門間メカニズムを構築した。法律違反や犯罪の疑いのある者は、法的責任を問われる。

 

附件:  分類輸入管理試行対象食品・医薬品物質リスト(医薬品・医療機器分野)

分類輸入管理試行対象食品・医薬品物質リスト(食品・衛生用品)

 

原本確認👇

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/fgwj/gzwj/gzwjyp/20251212152430150.html