「特殊医薬用途処方食品登録管理弁法」を徹底的に実施し、特殊医学用途処方食品の市場供給を保障するため、国家食品薬品監督管理総局(CFDA)は2017年11月22日に2017年第139号の行政通達で特殊医学用途処方食品登録管理移行期間の調整に関する公告を公布した。主な内容が下記である。
一、2019年1月1日から、中国国内で生産する特殊医学用途処方食品又は中国国内に輸出する同類製品は法律により特殊医学用途処方食品登録証書を取得し、その製品のラベルと取扱説明書に登録番号を表示しなければならない。
二、国内で生産、又は国内に輸出する特殊医学用途処方食品は2018年12月31日まで生産された製品が、国内で品質保証期間まで販売することができる。
三、本公告が公布日から実施する。同時に「特殊医学用途処方食品登録管理の移行期間について公告」(CFDA2016年第119号)が廃止する。