食薬監科〔2016〕170号
食品検査作業を基準化するため、国家食品薬品監督管理総局(CFDA)は『中華人民共和国食品安全法』第八十四条の関連規程に基づき、「食品検査作業規範」(下記規範と略称)を作成し、公布した。
「規範」の検査機構とは主に政府関連部門に設立された検査機構や高等学校、科学研究所、第三者機関に所属する検査機構、且つ法律に基づき認定資格を取得した機構を指している。
「規範」は総則、サンプリングとサンプルの管理、検査、結果報告、品質管理、監督管理、附則の全七章四十三条から構成され、『食品安全法』及び実施条例の規定により行われる食品検査作業に適用される。「規範」は食品検査機構と検査人員に対する要求と責任を明確し、検査においてのサンプリング計画や、検査の技術要件、結果の記録と報告等について明確に規定されている。
「規範」は公布日から実施することになった。これまで関連部門に公布された食品検査作業規範規定が「規範」と一致しない場合、「規範」を基準とするという。
添付文書: