4月23日、税関総局は「輸出入包装済み食品ラベルの検験監督管理に関する公告」(税関総署公告2019年第70号)を公布した。詳しい内容は下記の通りである。
一、2019年10月1日から、初回輸入包装済み食品ラベルの届出要求が要らなくなる。輸入包装済み食品のラベルは食品検験項目として、食品安全及び輸出入商品検験の関連法律・行政法規の規定に基づき、税関により検験を行う。 二、輸入者は輸入包装済み食品の中国語ラベルが中国関連法律、行政法規規定及び食品安全国家標準の要求に適合している状況を審査しなければならない。審査不合格の商品を輸入してはいけない。 三、現場検査または実験室に検査に抜き取られた輸入包装済み食品について、輸入者は税関人員に相応した合格証明資料、ラベルの原本とその翻訳、中国語ラベル見本及びその他の証明資料を提出しなければならない。 四、関連部門により通報され、或は消費者により告発された規定に違反した疑いがあった場合、税関による輸入包装済み食品のラベルを検査すべき。究明した上、法に基づき処理する。 五、入国展示品、サンプル、免税品(離島免税品は除外する)、領事館用、旅客持ち及び郵便、速達便、越境電子商取引などの形式で輸入する包装済み食品のラベルに対する監督管理は、関連規定に従って行う。 六、包装済み食品を輸出する製造者は輸出包装済み食品のラベルが輸入国(地域)の標準或は契約要求に合致しなければならない。 七、「輸出入食品、化粧品のラベル審査制度の調整に関する公告」(元国家品質監督検験検疫総局2006年第44号公告)、「輸入包装済み食品のラベル管理システムの運営に関する公告」(元国家品質監督検験検疫総局2011年第59号公告)、「『輸出入包装済み食品のラベル検験監督管理規定』の実施に関する公告」(元国家品質監督検験検疫総局2012年第27号公告)は2019年10月1日から廃止され、届出されていた輸入包装済み食品のラベル情報も同時に廃棄される。 |
10月1日から初回輸入包装済み食品のラベル届出が要らなくなる
投稿日 :2019年4月30日