国家衛生・計画生育委員会は2014年第15号通知にて、緑茶テアニンを新食品原料とし、トレハロースを普通食品とする決定を通達した。
緑茶テアニンを新食品原料として使用する場合、乳幼児食品は使用範囲外であり、衛生安全指標は中国の関連規格に準じるという
★緑茶テアニンに関する詳細情報に興味のある方は、お気軽に info@crdb.jpまでお問い合わせください。
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緑茶テアニンを新食品原料にする公告
投稿日 :2014年8月6日
国家衛生・計画生育委員会は2014年第15号通知にて、緑茶テアニンを新食品原料とし、トレハロースを普通食品とする決定を通達した。
緑茶テアニンを新食品原料として使用する場合、乳幼児食品は使用範囲外であり、衛生安全指標は中国の関連規格に準じるという
★緑茶テアニンに関する詳細情報に興味のある方は、お気軽に info@crdb.jpまでお問い合わせください。
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