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登録許可書取得した健康食品のラベル標識に最新要求

投稿日 :2016年10月21日

2016年10月11日、中国食品薬品監督管理総局(CFDA)より、健康食品登録証書取得後のラベル標識の使用について通知を出された。

CFDAには、「健康食品登録管理弁法(試行)」、「国家食品薬品監督管理総局より健康食品再登録に関する事項を明確することの通告」(2013年第5号)」に基づき、健康食品の登録許可と日常監督との一貫性を保つため、登録変更済、又は再登録で承認された健康食品は、申請人は承認日から六か月後まで、登録許可書の内容に従って製品製造を行わなければいけないと強調している。

同通知は、CFDAが内モンゴル自治区食品薬品監督管理局からの稟議質問に対する回答の形で公布した。

全文は以下のよう。

内モンゴル自治区食品薬品監督管理局:

貴局より「健康食品証書承認され再登録した後にラベル標識の使用に関する問題の質問(内食薬監食生〔2016〕298号)」を受理した。それを検討した結果について下記のように回答である。

「健康食品登録管理弁法(試行)」、「国家食品薬品監督管理総局より健康食品再登録に関する事項を明確することの通告」(2013年第5号)」に基づき、健康食品の登録と日常監督との一貫性を持たせ、無駄な事を避けるため、登録変更済、又は再登録が承認された健康食品は、安全性問題の理由で国家より登録変更の要求を明確に規定した状況を除き、申請人は承認日から六か月後に、新許可書の内容に厳格に従って生産を行わなければいけない。この前に製造した製品は製品の品質保証日まで販売できる。

添付文書:

「健康食品承認証書再登録ごラベル標識使用に関する回答」(食薬監食監三便函〔2016〕226号(中国語)

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