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新食品原料安全性審査管理弁法」と「食品添加剤新品種管理弁法」が改定された

投稿日 :2018年1月18日

国家衛生計生委は国務院の行政審査承認項目等事項を調整する決定により、中華人民共和国国家衛生と計画生育委員会令18号を公布し、一部の法規制を改定した。その中、「新食品原料安全性審査管理弁法」と「食品添加剤新品種管理弁法」が含まれた。

「新食品原料安全性審査管理弁法」の改定は国家衛生計生委新食品原料技術審査評議機構が新食品原料安全性技術審査の責任を負い、総合的に審査の結論とアドバイスを提出することを明確し、リスク制御に関する規定が増えた。その他、「行政許可法」に基づき、当事者に対し、だます、賄賂など不正の手段を通じて新食品原料安全性審査され、許可を得た場合、許可を撤回されるほか、3年以内には再び新食品原料許可申請することができないと規定した。

「食品添加剤新品種管理弁法」の改定は国家衛生計生委食品添加剤新品種技術審査評議機構が関連の技術審査の責任を負い、総合的に審査の結論とアドバイスを提出することを明確し、仲介サービス事項を取消された。食品添加剤新品種検証試験の行政審査承認仲介サービス事項を取消された。その他、リスク制御の関連規定が増え、当事者が行政許可申請中は制する違法行為に対する関連規定も明確された。