新規食品素材の備案及び受理に関する規定
第一章 総則
第一条 新食品原料の申告と受理業務を規範化するため、『新食品原料安全性審査管理弁法』に基づき、本規定を制定する。
第二条 新食品原料の行政許可を申請する組織又は個人(以下、申請者と略称する)が、国家衛生計画生育委員会(以下、国家衛生計画生育委員会と略称する)所属の衛生監督センターに新食品原料の安全性評価材料を申請する場合、本規定に合致しなければならない。
新食品原料申报与受理规定
第一章 总则
第一条 为规范新食品原料申报与受理工作,根据《新食品原料安全性审查管理办法》,制定本规定。
第二条 申请新食品原料行政许可的单位或者个人(以下简称申请人),向国家卫生和计划生育委员会(以下简称国家卫生计生委)所属卫生监督中心申报新食品原料安全性评估材料,应当符合本规定。
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