保健食品管理弁法
第一章 総 則
第一条 健康食品の監督、管理業務を強化し健康食品の品質を保証するため、「中華人民共和国食品衛生法」(以下、「食品衛生法」とする)にある規定を基に、本法を制定する。
第二条 本法でいう健康食品とは、特定の保健機能を持つ食品のことを指す。すなわち、特定の人々に対し身体を調節する機能があるが疾病治療を目的としない食品のことである。
保健食品管理办法(卫生部令第46号)
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