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中華人民共和国主席令 第21号

公示日(改定日):2021/04/29 

中華人民共和国 食品安全法

(2009年2月28日第十一期全国人民代表大会常務委員会第七回会議採択 2015年4月24日第十二期全国人民代表大会常務委員会第十四回会議改正 2018年12月29日第十三期全国人民代表大会常務委員会第七回会議『中華人民共和国製品質量法等五つの法律の改正に関する決定』に基づく第一回改正 2021年4月29日第十三期全国人民代表大会常務委員会第二十八回会議『中華人民共和国道路交通安全法等八つの法律の改正に関する決定』に基づく第二回改正)

 

目 録

第一章  総則

第二章 食品安全リスクモニタリングおよび評価

第三章 食品安全標準

第四章 食品の生産・販売

第一節  一般規定

第二節  生産・販売過程の管理

第三節 ラベル、説明書及び広告

第四節 特殊食品

第五章 食品検査

第六章  食品の輸出入

第七章  食品安全事故の処置

第八章  監督管理

第九章  法律責任

第十章  附則

 

第一章 総則

 

第 1 条  食品の安全性を保証し、公衆の身体の健康と生命の安全を保障するため、本法を制定する。

 

第 2 条  中華人民共和国国内において次に掲げる活動に従事する場合、本法を遵守しなければならない。

(一)食品の生産および加工(以下、食品生産という)、食品の販売と飲食サービス(以下、食品販売という)

(二)食品添加物の生産・販売

(三)食品に用いる包装資材、容器、洗浄剤、消毒剤及び食品の生産・販売に用いる器具、設備(以下、食品関連製品という)の生産・販売

(四)食品の生産・販売者による食品添加物、食品関連製品の使用

(五)食品の貯蔵と運送

(六)食品、食品添加物及び食品関連製品に対する安全管理

食用に供する農業由来の一次産品(以下、食用農産物という)の品質安全管理については、『中華人民共和国農産品品質安全法』の規定を遵守する。但し、食用農産物の市場販売、関連の品質安全標準の制定、関連の安全情報の公表及び本法が農業投入品に対して規定しているものは、本法規定を遵守しなければならない。

中华人民共和国 食品安全法

(2009年2月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过 2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订 根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国产品质量法〉等五部法律的决定》第一次修正 根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正)

 

目  录

第一章 总  则

第二章 食品安全风险监测和评估

第三章 食品安全标准

第四章 食品生产经营

第一节 一般规定

第二节 生产经营过程控制

第三节 标签、说明书和广告

第四节 特殊食品

第五章 食品检验

第六章 食品进出口

第七章 食品安全事故处置

第八章 监督管理

第九章 法律责任

第十章 附  则

 

第一章 总  则

 

第一条 为了保证食品安全,保障公众身体健康和生命安全,制定本法。

 

第二条 在中华人民共和国境内从事下列活动,应当遵守本法:

(一)食品生产和加工(以下称食品生产),食品销售和餐饮服务(以下称食品经营);

(二)食品添加剂的生产经营;

(三)用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备(以下称食品相关产品)的生产经营;

(四)食品生产经营者使用食品添加剂、食品相关产品;

(五)食品的贮存和运输;

(六)对食品、食品添加剂、食品相关产品的安全管理。

供食用的源于农业的初级产品(以下称食用农产品)的质量安全管理,遵守《中华人民共和国农产品质量安全法》的规定。但是,食用农产品的市场销售、有关质量安全标准的制定、有关安全信息的公布和本法对农业投入品作出规定的,应当遵守本法的规定。

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