中華人民共和国 計量法
(1985年9月6日第6期全国人民代表大会常務委員会第12回会議採択、2009年8月27日第11期全国人民代表大会常務委員会第10回会議の「法律の一部を改正することについての決定』に基づく第1次改正、2013年12月28日の第12期全国人民代表大会常務委員会第6回会議の「『中華人民共和国海洋環境保護法』等7つの法律の改正に関する決定」に基づく第2次改正、2015年4月24日の第12期全国人民代表大会常務委員会第14回会議の「『中華人民共和国計量法』等五本の法律の改正に関する決定」基づく第3次改正、2017年12月27日の第12期全国人民代表大会常務委員会第31回会議の「『中華人民共和国入札募集入札法』、『中華人民共和国計量法』の改正に関する決定』に基づく第4次改正、2018年10月26日第13期全国人民代表大会常務委員会第6回会議の「『中華人民共和国野生動物保護法』等15本の法律の改正に関する決定」に基づく第5回改正)
目次
第一章 総則
第二章 計量基準器具、計量標準器具及び計量検定
第三章 計量器具の管理
第四章 計量監督
第五章 法的責任
第六章 附則
第一章 総則
第一条 計量監督管理を強化し、国の計量単位制の統一と計量値の正確性と信頼性を保障し、生産、貿易及び科学技術の発展に有効であり、社会主義現代化建設の需要に適応し、国と人民の利益を守るため、本法を制定する。
第二条 中華人民共和国国内において、計量基準器具、計量標準器具を設置し、計量検定を行い、計量器具を製造、修理、販売、使用する場合、必ず本法を遵守しなければならない。
中华人民共和国 计量法
(1985年9月6日第六届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过 根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正 根据2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国海洋环境保护法〉等七部法律的决定》第二次修正 根据2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《关于修改〈中华人民共和国计量法〉等五部法律的决定》第三次修正 根据2017年12月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议《关于修改〈中华人民共和国招标投标法〉、〈中华人民共和国计量法〉的决定》第四次修正 根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国野生动物保护法〉等十五部法律的决定》第五次修正)
目 录
第一章 总则
第二章 计量基准器具、计量标准器具和计量检定
第三章 计量器具管理
第四章 计量监督
第五章 法律责任
第六章 附则
第一章 总则
第一条 为了加强计量监督管理,保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠,有利于生产、贸易和科学技术的发展,适应社会主义现代化建设的需要,维护国家、人民的利益,制定本法。
第二条 在中华人民共和国境内,建立计量基准器具、计量标准器具,进行计量检定,制造、修理、销售、使用计量器具,必须遵守本法。
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