中華人民共和国 標準化法
(1988年12月29日第七回全国人民代表大会常務委員会第五次会議にて可決、2017年11月4日第十二回全国人民代表大会常務委員会第三十次会議にて改訂)
目次
第一章 総則
第二章 標準の制定
第三章 標準の実施
第四章 監督管理
第五章 法的責任
第六章 附則
第一章 総則
第一条 標準化作業を強化し、製品とサービスの品質を向上させ、科学技術の進歩を促進し、人の健康と生命、財産の安全を保障し、国家の安全、生態環境の安全を維持し、経済社会の発展を実現するため、本法を制定する。
第二条 本法で称する標準(標準サンプルを含む)とは、農業、工業、サービス業及び社会事業などの分野で統一する必要がある技術要件を指す。 標準には、国家標準、業界標準、地方標準、団体標準、企業標準が含まれる。国家標準は強制標準と推奨標準に分かれる。業界標準、地方標準は推奨標準である。 強制標準は必ず実施すること。国家は推奨標準の採用を奨励している。
中华人民共和国 标准化法
(1988年12月29日第七届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过 2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订)
目 录
第一章 总则
第二章 标准的制定
第三章 标准的实施
第四章 监督管理
第五章 法律责任
第六章 附则
第一章 总则
第一条 为了加强标准化工作,提升产品和服务质量,促进科学技术进步,保障人身健康和生命财产安全,维护国家安全、生态环境安全,提高经济社会发展水平,制定本法。
第二条 本法所称标准(含标准样品),是指农业、工业、服务业以及社会事业等领域需要统一的技术要求。
标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。国家标准分为强制性标准、推荐性标准,行业标准、地方标准是推荐性标准。
强制性标准必须执行。国家鼓励采用推荐性标准。
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