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「食品安全法実施条例」第81条の適用についての解釈

投稿日 :2021年1月11日

 新「食品安全法実施条例」が実施されてから、中国広州省、浙江省など地方の市場監督管理部門は「食品安全法実施条例」第81条の適用条件について、市場監督管理総局に指図を要請した。「食品安全法実施条例」の第81条は次の通り。

 「食品安全法及び本条例に照らして、違法行為がある機関または個人に、30万元以上の罰金を科せられるのは、市級(区を設立した市)以上の人民政府の食品安全監督管理部門とする。罰金の具体的な処罰権限は、国務院食品安全監督管理部門により規定される。」

2021年1月11日に、国家市場監督管理総局は、「食品安全法実施条例」第81条の適用条件について、意見を出し次の通り解釈した。

①  県(区)級の市場監督管理部門は、食品安全法及びその実施条例に照らして、違法行為がある機関または個人に、30万元以上の罰金を科す予定であれば、市級(区を設立した市)以上の市場監督管理部門に報告して、審査確認された後、県(区)級の市場監督管理部門の名義で行政処罰決定書を発行する。

②  県(区)級の市場監督管理部門は、「市場監督管理行政処罰手続き暫定規定」第54条によって、責任者の集団的議論の後に、行政処罰を決定する予定になる場合には、審査確認のために市級(区を設立した市)以上の市場監督管理部門に報告しなければならない。

③  市級(区を設立した市)以上の市場監督管理部門は、審査確認資料を受け付けした次第、適時に同意か否かの決定書を発行し、かつ押印するものとする。同意しない場合、紙版の意見及び理由を提出すること。同意または不同意に関する文書はファイルに保存しなければならない。

④  直轄市の県(区)級の市場監督管理部門は、食品安全法及びその実施条例に照らして、違法行為がある機関または個人に、30万元以上の罰金を科す予定の規定は、直轄市の市場監督管理部門により、本行政区の実際と合わせて確定すること。

原文確認👇

http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/zfjcj/202101/t20210111_325102.html