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税関総署より10月1日から初回輸出入食品のラベル届出の取消し

投稿日 :2019年4月25日
4月22日、税関総署は2019年第70号で「輸出入包装済み食品ラベルの検査監督に関する公告」を公布した。2019年10月1日から初めて輸入包装済み食品ラベルの登録要求を取り消すことを決定した。

公告では、国務院の「放管服」改革要求の深化を徹底的に実行し、輸入港の通関効率をさらに向上させるため、『中華人民共和国食品安全法』及びその実施条例、『中華人民共和国輸出入商品検査法』及びその実施条例などの法律法規規定に基づき、2019年10月1日から、初めての輸入包装済み食品ラベルの届出要求を取消すことを指摘した。

輸入包装済み食品のラベルは食品検査項目の一つとして、食品安全と輸出入商品検査に関する法律と行政法規の規定に基づいて検査される。輸入者は、その輸入包装済み食品の中国語ラベルが関連法律、行政法規の規定及び食品安全国家基準の要求に適合しているかどうかを確認し、責任を負う。審査不合格のものは輸入してはいけない。

公告の要求により、輸入包装済み食品が抜き取り検査され、現場で検査または実験室で検査された場合、輸入者は税関にその合格証明資料、輸入包装済み食品のラベル原本とその翻訳、中国語ラベル見本及びその他の証明資料を提出しなければならない。

税関は関係部門の通報を受け、消費者が輸入包装済み食品のラベルを告発した場合、または、関連規定に違反した疑いがある場合、確認を行い、法律に基づいて処理しなければならない。

入国展示、サンプル、免税経営(離島免税を除く)、領事館の自家用、旅客の携帯及び郵送、速達、国境を越えた電子商取引などの形式で輸入包装済み食品ラベルの監督管理は、関連規定に従って行う。

輸出包装済み食品の生産企業は、その輸出の包装済み食品ラベルが輸入国(地域)の基準または契約の要求に適合することを保証しなければならない。

公告では、「輸出入食品、化粧品ラベル審査制度の調整に関する公告」(元国家品質検査検疫総局2006年第44号公告)、「輸入包装済み食品ラベル管理システムの運営に関する公告」(元国家品質検査検疫総局2011年第59号公告)、「輸出入包装済み食品ラベル検査監督管理規定」(元国家品質検査検疫総局2012年第27号公告)は2019年10月1日より廃止され、これまで登録されていた輸入包装済み食品のラベル情報は同時に廃棄される。

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