国家品質監督検験検疫総局特殊設備局が〔2014〕679号通知で、新「特殊設備リスト」の実施に関する問題の意見を通知した。
本通知は「質検総局が『特殊設備リスト』の改訂に関する公告」(国家品質監督検験検疫総局、2014年第114号)の実施に関して、具体的にどう運用されるのかを明確にした。
特殊設備の管理範囲は新リストで定めた通りと規定している。新リストに含まれないが、旧リストに含まれる特殊設備については①使用登記、②製造許可と検査機関承認、作業人員資格認定、③設計文書鑑定・監督検査・定期検査・型式検査、④監督検査、⑤事故調査にわけてそれぞれ詳しい実施意見が示された。
また特殊設備安全技術規範、規範性文書の中で規定されている特殊設備の範囲は新「特殊設備リスト」と一致しない場合は、新「特殊設備リスト」に準じると規定している。
特に分類方法の変更による一部の類別と品種の名称が変更されたことで、新リストと旧リストの対応表も同時に公開されている。
付属文書:AQSIQによる新「特殊設備リスト」の実施に関する問題の意見
★付属文書の和訳は、会員向けて公開しています。会員ではない方はお気軽に info@crdb.jpまでお問い合わせください。
関連記事: