国家認監委 2010年第25号
強制性製品の認証を更に規範化し、認証実施の有効性を確保し、国家認監委が「中華人民共和国認証認可条例」と「強制性製品認証管理規定(国家質検総局第117号)」の関連要求に従い、飾り付けや内装類製品(溶剤型家具塗料、タイル、コンクリート凍結防止剤)に対する強制性認証実施規則を修訂し、現在公告の形で公布する。修訂後の実施規則は「飾り付けや内装類製品強制性認証実施規則 溶剤型家具塗料」(CNCA-12C-049:2010)、「飾り付けや内装類製品強制性認証実施規則 タイル」(CNCA-12C-050:2010)と「飾り付けや内装類製品強制性認証実施規則 コンクリート凍結防止剤」(CNCA-12C-051:2010)であり、実施規則の具体的内容は添付文書をご参照ください。
本公告が公布日より、新申請認証の製品は新版の実施規則の要求に従って認証を実施する;旧版実施規則によって認証を取得する製品に対し、2011年8月1日前に新版実施規則の要求に従い、認証証書の変更を行ってください。この期間を過ぎて認証証書の変更が行っていない製品に対し、認証機構が関連規定に従い処罰する。
本公告の公布日以前に既に出荷、市場供給、且つ既に生産停止の認証製品に対し、認証証書の変更はしなくていい。
添付文書:
1.新版飾り付けや内装類製品強制性認証実施規則(溶剤型家具塗料).doc
2.新版飾り付けや内装類製品強制性認証実施規則(タイル).doc
3.新版飾り付けや内装類製品強制性認証実施規則(コンクリート凍結防止剤).doc
*上記添付文書の日本語版が必要な方はお気軽にお問い合わせください。
二〇一〇年七月六日