電気カーペット・オートバイヘルメット生産企業の経営コストを削減し、電気カーペット・オートバイヘルメットが生産許可証から強制性認証取得になる後続作業を穏やかに移行するため、国家認証認可監督管理委員会は関連要求を更に明確し、2018年5月25日に2018年第19号の公告で公布した。具体的な内容は:
一、2018年8月1日までに生産され、生産許可証を取得した販売及び在庫の電気カーペット・オートバイヘルメット製品は、強制品認証を取得されたかどうか問わず、元の生産許可証を使用した包装で継続的に販売することを許可される。
二、2018年8月1日までに生産許可証を取得してない電気カーペット・オートバイヘルメットに関して、2018年8月1日から、関連製品が強制性製品認証を取得しなければならない、その上、CCCマークを表示してから出荷・販売・輸入或は他の経営活動が許可される。