国務院関税税則委員会により、「中華人民共和国越境商品輸入税率表」が改定され、2016年4月8日から実施されることになった。
改定された「中華人民共和国越境商品輸入税率表」は下記の表が示す通りである。
「国務院関税税則委員会より越境商品輸入税の税目税率を調整する通知」(2011年第3号)が本改訂の実施日より廃止された。
「中華人民共和国越境商品輸入税率表」
税号 | 物品名称 | 税率(%) |
1 | 雑誌、出版物、教育用映像資料、コンピューター、ビデオ、デジタルカメラなどの情報技術製品、食品、飲料、金銀、家具、おもちゃ、ゲーム品、お祭りや他の娯楽用品 | 15 |
2 | スポーツ用品(ゴルフボールやボール類を含まない)、釣り用品、織物及びその製品;テレビカメラや他の電気器具、自転車;税目1、3に含まない他の商品 | 30 |
3 | タバコ、お酒、貴重なアクセサリーとジュエリー、ゴルフ道具類とボール、高級時計、化粧品 | 60 |