計量器の新製品の管理に関する弁法
第一章 総則
第一条 『中華人民共和国計量法』及び『中華人民共和国計量法実施細則』の関連規定に基づき、本弁法を制定する。
第二条 中華人民共和国国内において、いかなる単位又は個人経営者(以下「単位」と略称する)も販売を目的とする計量器具の新製品を製造する場合、本弁法を遵守しなければならない。
计量器具新产品管理办法
第一章 总 则
第一条 根据《中华人民共和国计量法》和《中华人民共和国计量法实施细则》的有关规定,制定本办法。
第二条 在中华人民共和国境内,任何单位或个体工商户(以下简称单位)制造以销售为目的的计量器具新产品,必须遵守本办法。
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