2025年9月9日、中国国家認証認可監督管理委員会(CNCA)は「製品カーボンフットプリント表示及び認証に関する通用実施規則(試行)」(CNCA-CFP-00:2025)に基づき、製品カーボンフットプリント表示及び認証に関する具体的実施規則(試行)第1弾として、以下の通り17項目を策定し、公布しました。
01 製品カーボンフットプリント表示及び認証に関する具体的実施規則:一般消費者向けリチウムイオン電池(試行)
本実施規則は、携帯電話、タブレット、ノートパソコン、ウェアラブルデバイス、その他関連分野で使用される一般消費者向けリチウムイオン電池のカーボンフットプリント表示及び認証活動に適用されます。
02 製品カーボンフットプリント表示及び認証に関する具体的実施規則:小型リチウムイオン電池(試行)
本実施規則は、電動自転車、電動スクーター、電動バランススクーターなどの電動機器に電力を供給するために使用される、通常5kWh以下のバッテリーパックを備えた小型リチウムイオン電池のカーボンフットプリント表示及び認証活動に適用されます。
03 大容量リチウムイオン電池製品のカーボンフットプリント表示及び認証に関する具体的実施規則(試行)
本実施規則は、電気自動車、電気船舶、電気航空機などの関連分野における大容量リチウムイオン電池のカーボンフットプリント表示及び認証活動に適用されます。
04 エネルギー貯蔵用リチウムイオン電池製品のカーボンフットプリント表示及び認証に関する具体的実施規則(試行)
本実施規則は、家庭用エネルギー貯蔵、産業・商業用エネルギー貯蔵、電力貯蔵などの関連分野におけるエネルギー貯蔵用リチウムイオン電池のカーボンフットプリント表示及び認証活動に適用されます。
05 太陽光発電モジュール製品のカーボンフットプリント表示及び認証に関する具体的実施規則(試行)
本実施規則は、結晶シリコン太陽光発電モジュールのカーボンフットプリント表示及び認証活動に適用されます。
06 カーボンフットプリント表示及び認証に関する具体的実施規則:高炉転炉条鋼製品(試行)
本実施規則は、高炉転炉条鋼製品(インゴット、連続鋳造ビレット、初期圧延(鍛造)用スラブなど)、熱間圧延鋼製品(鍛造、冷間圧延、または熱処理及び表面処理された板、棒、線材、管、及び形材)製品のカーボンフットプリント表示及び認証活動に適用されます。
07 カーボンフットプリント表示及び認証に関する特別実施規則:電炉短工程鋼製品(試行)
本実施規則は、電炉短工程鋼製品(インゴット、連続鋳造ビレット、初期圧延(鍛造)用スラブ等)、熱間圧延鋼製品(鍛造、冷間圧延、または熱処理及び表面処理を施した板、棒、線材、管、形材)のカーボンフットプリント表示及び認証活動に適用されます。
08 フェロアロイ製品のカーボンフットプリント表示及び認証に関する特別実施規則(試行)
本実施規則は、鉄鋼及び鋳造業界において合金添加剤、脱酸剤、脱硫剤、及び変性剤として使用されるフェロシリコン、フェロマンガン、マンガン-シリコン合金、フェロクロム等のフェロアロイ製品のカーボンフットプリント表示及び認証活動に適用されます。
09 繊維製品のカーボンフットプリント表示及び認証に関する特別実施規則(試行)
本実施規則は、糸、織物、及び完成繊維製品を含むすべての繊維製品のカーボンフットプリント表示及び認証活動に適用されます。
10 ルームエアコン製品のカーボンフットプリント表示及び認証に関する特別実施規則(試行)
本実施規則は、空冷式コンデンサー、全閉式電動コンプレッサー、定格冷却能力14,000W以下、及び気候タイプT1を備えたルームエアコンのカーボンフットプリント表示及び認証活動に適用されます。
11 デスクトップマイクロコンピュータ製品のカーボンフットプリント表示及び認証に関する特別実施規則(試行)
本実施規則は、デスクトップマイクロコンピュータ(デスクトップ一体型コンピュータを含む)の製品カーボンフットプリント表示及び認証活動に適用されます。
12 ポータブルコンピュータ製品のカーボンフットプリント表示及び認証に関する特別実施規則(試行)
本実施規則は、ポータブルコンピュータの製品カーボンフットプリント表示及び認証活動に適用されます。
13 小型モータ製品のカーボンフットプリント表示及び認証に関する具体的実施規則(試行)
本実施規則は、1500rpmに換算した最大連続定格回転数が1.1kWを超えない小型モータの製品カーボンフットプリント表示及び認証活動に適用されます。
14 タイヤ製品のカーボンフットプリント表示及び認証に関する具体的実施規則(試行)
本実施規則は、乗用車を含む自動車用の新品ゴムタイヤに適用されます。タイヤ、トラックタイヤ、その他のタイヤ(リトレッドタイヤを除く)のカーボンフットプリント表示及び認証活動に適用されます。
15 電解アルミニウム製品のカーボンフットプリント表示及び認証に関する具体的実施規則(試行)
本実施規則は、冶金グレードのアルミナを原料とし、焼成前陽極アルミニウム電解セルを用いて製造される電解アルミニウム製品のカーボンフットプリント表示及び認証活動に適用されます。
16 セメント製品のカーボンフットプリント表示及び認証に関する具体的実施規則:(試行)
本実施規則は、セメント製品のカーボンフットプリント表示及び認証活動に適用されます。
17 製品カーボンフットプリント表示及び認証に関する具体的実施規則:木質パネル及び木質フローリング(試行)
本実施規則は、木質パネル及び木質フローリングのカーボンフットプリント表示及び認証活動に適用されます。
上記の実施規則は、「製品カーボンフットプリント表示及び認証に関する一般実施規則(試行)」と併せて使用されます。
上記添付資料の和訳についてご興味がございましたら、 info@crdb.jpまでご連絡ください。
原本確認👇
https://www.cnca.gov.cn/zwxx/tz/2025/art/2025/art_d9f992834ecd475eab8ccff123137976.html