2021年8月20日、中国国家市場監督管理総局と中国財務部が共同で、「市場監督管理領域における重大な違法行為の告発を奨励する暫定弁法」(国市監稽規〔2021〕4号)を制定し公布した。
今回公布された「市場監督管理領域における重大な違法行為の告発を奨励する暫定弁法」(以下、本弁法と称する)で言及される「重大な違法行為」とは、犯罪に関わり、または法律によって、操業停止・休業、廃業、許可証の取消、または大金額の罰金など命じられる違法行為と指す。または、告発対象が下記の重大な違法行為に該当する場合、検証検査を通じて実際と合致したら、通報者に相応の奨励(通報者が提示した証拠の重要性などによって3種類あり、最高額が100万元、約1700万円となる)を与える。
① 食品、薬品、特殊設備、工業製品の品質安全に関する法規制に違反する重大な違法行為。
➁ 地域的・体系的なリスクを有する重大な違法行為。
② 市場監督管理領域における社会影響へ大きな影響を与え、ヒトの生命・健康、及び財産に甚大な危害を与える重大な違法行為。
③ 司法機関に移送して刑事責任が追及される違法行為。
また、通報者の保護も本弁法に盛り込んでいる。告発者の情報を漏らしたり、不正企業に告発内容を伝えたりすれば、刑事責任を追及する。通報者が報奨金目的で告発をでっち上げた場合は処罰するとも明らかにした。
「市場監督管理領域における重大な違法行為の告発を奨励する暫定弁法」は、2021年12月1日より実施する。「《模倣品粗悪品の製造販売に関する違法犯罪活動を告発する有効人員への奨励弁法局》の印刷公布に関する財務部 工商総局 質検総局の通知」(財行〔2001〕175号)、「《食品薬品に関する違法行為を告発する奨励弁法》の印刷公布に関する食品薬品監督管理総局 財務部の通知」(食薬監稽〔2017〕67号)は同時に廃止する。
「市場監督管理領域における重大な違法行為の告発を奨励する暫定弁法」の和訳版について、ご興味がございましたら、 info@crdb.jp までご連絡ください。