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自動車および自動車部品製品の強制的認証執行基準の要求に関する公告

投稿日 :2011年12月7日

強制的製品制度を効果的に実施するため、自動車および自動車部品製品の強制的認証執行基準に関する要求を以下のとおり公告する。

一、新規に認証申請を行う製品に対しては、添付の表の要求基準に基づき認証を行わなければならない。(実施期日を含む)
二、基準改訂について、試験項目の増加がなければ、すでに認証を取得した製品は再試験を行う必要はなく、直接新たな認証証書と交換できる。新基準の実施前に出荷し、すでに生産が終了している認証取得製品については新基準に基づく再確認および新たな認証証書との交換の必要はない。
三、認証取得製品に対しては、既存品の実施過渡期を明確に規定した場合、認証取得者は規定の期日までに相応の基準に基づき、認証証書の変更または交換を行わなければならない。規定の過渡期が当公告発表後12カ月に満たない場合、取得者は公告発表後12カ月以内に相応の基準に基づき認証証書の変更または交換を行わなければならない。

四、当公告が規定する各基準への移行締め切り期日までに、証書の交換を行わなかった場合、認証機関は暫定的にその認証証書の有効性を停止し、3カ月後いまだ証書交換を終えていない場合、認証機関はその製品の認証証書を取り消さなければならない。
五、各関連の指定試験機関は2011年12月31日までに、当委員会の認証監督管理部へ新基準の検査能力状況および試験室資質認定、認可状況を報告しなければならない。

添付:

1. 新改訂基準

2. 追加基準