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特殊設備生産単位の許可目録などが修訂に

投稿日 :2021年12月2日

2021年12月2日、国家市場監督管理総局は、「特殊設備行政許可の関連事項に関する市場監督管理総局の公告」(2021年第41号)を公表した。「特殊設備生産単位の許可目録」、「特殊設備従業員の資格認定分類と項目」、「特殊設備検験検測人員の資格認定項目」を修訂し調整した。同時に、「特殊設備検験、検測機構の承認項目」を策定し、併せて公布した。これらは2022年6月1日より実施することが明らかになった。

 今回修訂された「特殊設備生産許可目録」によって、主に、設計単位許可(圧力容器設計、圧力配管設計)、製造単位許可(ボイラ製造、圧力容器製造)、製造単位許可(安全部品製造、圧力配管部品の製造、海外特殊設備製造、エレベーター製造、起重機械の製造)、製造単位許可(旅客ロープウェイ製造、工場内での専用機動車製造、大型レクリエーション施設製造)、取付・改造・修理単位許可(ササエ圧類特殊設備の取付・改造・修理、エレベーターの取付、起重機械の取付、旅客ロープウェイの取付、大型レクリエーション設備の取付、工場内での専用機動車の修理)、充填単位許可(移動式圧力容器、ガス瓶の充填)等で構成されている。また、圧力配管の設計、取付許可パラメータの級別、ボイラ製造・取付許可パラメータの級別、安全弁・緊急遮断弁・圧力配管部品の製造許可パラメータの級別、エレベーター許可パラメータの級別、起重器機許可パラメータの級別、大型レクリエーション設備の許可パラメータの級別などについて詳しく規定されている。

その一方では、シームレス鋼管・非鉄金属パイプなど圧力配管に用いられるパイプ、圧力配管の部品、圧力配管のバルブなど圧力容器の部品に対しては、型式試験に合格するだけでもよいことが明確になった。

また、特殊設備従業員の資格認定分類と項目、特殊設備検験検測人員の資格認定項目、特殊設備検験、検測機構の承認項目も詳しく規定されている。和訳版について、ご興味がございましたら、 info@crdb.jp までご連絡ください。