国家認証認可管理委員会2010年第9号公告
電動工具製品強制性認証に適用するGB 3883.18-2009「石材切断機の専用要求」規格及び第1号改訂票(以下は「新版規格」略す)が公布され、2010年3月1日より施行される。それに対応する国家規格GB 3883.1-2005(「手持式電動工具の安全 第1部分:通用要求」)も施行された。2010年3月1日より、上記の新版規格が適用される製品は「中華人民共和国標準法」の規定に基づき、生産、販売、輸入において、新版規格及びそれに対応の規格要求に適合しなければならない。
強制性製品認証制度の有効的な実施を確保するため、《規格修正時の強制性製品認証における問題に関する通知》(国認科聯[2005]18号)の関連規定に基づき、ここに対応する電動工具製品の新版規格実施に対して、関連要求が以下の通り公布されたので関係各位は遵守すること。
一、2010年3月1日からは、各認証機構は新版規格を採用して認証を実施し、新版規格による認証証書の発行を行わなければならない。
二、今回の新版規格と旧版規格に相違が存在することを考慮して、すでに強制性認証取得製品、旧版規格証書所持者は、新版規格公布後、次回の追跡検査の前に、指定の認証機構に新版規格による強制性製品認証の書き替え申請をし、試験室が規格の差異項目(付属文書参照)によって実施する検査を行い、合格した場合には、新版規格認証証書が発行される。検査報告の完全性を保証するため、試験室は差異項目の試験・検査が完成した後、認証証書所持者に全項目の試験・検査報告を発行しなければならない。旧版規格証書の書き替え作業は、2011年3月1日の前までに完成しなければならない。期限を過ぎても認証証書の書き替えを完了していない場合は、認証機構はその認証証書を一時停止する;2011年6月1日前まで依然として強制性製品認証証書の書き替えを完了していない場合は、認証機構はその旧版規格認証証書を取消しにする。
三、2010年3月1日以前にすでに出荷され、市販され、かつ生産を停止した認証取得製品に対しては、証書の書き替えを行う必要がない。
四、証書書き替え業務の順調な実施を確保するため、各指定認証機構は上記の要求に従い、新版規格の施行に関連する具体的な実施文書を制定し、有効な方法で関連要求を速やかに旧版規格認証証書所持者に通達し、期限内に証書の書き替えを完成させるため、証書所持者ができるだけ早く証書の書き替え申請提出、ならびにサンプル検査を実施するように催促しなければならない。同時に認証機構は相応措置を取り、下記の要求を満たし、企業の負担を簡略化、軽減化させなければならない。
1.申請時間の前後が原因で、1つのユニットに纏められるものができなかった認証証書取得製品については、補充試験時に1つのユニットとして処理することができる。
2.証書の書き替え時の製品の検査・測定作業は、当委員会が規定した地域内で行い、原則的にはもとの実験室で行う。
五、指定認証機構は四半期毎に、証書書き替え状況(証書書き替え率、問題点等を含む)を当委員会に報告し、証書書き替え業務の進展をタイムリーに把握できるようにしなければならない。
各関連指定試験室は、2010年4月15日以前に当委員会認証監督管理部へ新版規格に適用する検査能力の有無を報告しなければならない。ならびに、速やかに新版規格試験室資質認定と認可の取得状況を届けなければならない。
付属文書:新・旧版規格差異及び追加試験項目表→日本語版が必要な方はお問い合わせください( info@crdb.jp)
2010年3月8日