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中華人民共和国国務院令 第551号

公示日(改定日):2009/02/25 

廃棄電器・電子製品のリサイクル処理管理条例

第1章 総則

 第一条 廃棄された電器・電子製品の回収処理活動を規定し、資源の総合利用と循環型経済の発展を促進し、環境を保護し、人体の健康を保障するため、『中華人民共和国クリーン生産促進法』と『中華人民共和国固体廃棄物による環境汚染防止法』の関連規定に基づき、本条例を制定する。

第二条 本条例にいう廃棄電器・電子製品の処理活動とは、廃棄された電器・電子製品を解体し、原料や燃料になる物質を抽出して、廃棄された電器・電子製品の物理的、化学的特性を変更する方法により、すでに発生した廃棄電器・電子製品の数量を減少させ、その危害成分を減少または除去し、及びそれを最終的に環境保護の要求に合致する埋立地に置く活動を言う。これには、製品の修理、更生及び修理、更生後の中古品として再使用する活動は含まれない。

第三条 『廃棄電器・電子製品処理目録』(以下『目録』と略称する)に記載された廃棄電器・電子製品の回収処理及び関連活動には、本条例を適用する。

国務院資源総合利用主管部門は、国務院の環境保護、工業情報産業等の主管部門と共同で『目録』を作成及び調整し、国務院に報告して認可後に実施する。

废弃电器电子产品回收处理管理条例

 

第一章总则

 第一条 为了规范废弃电器电子产品的回收处理活动,促进资源综合利用和循环经济发展,保护环境,保障人体健康,根据《中华人民共和国清洁生产促进法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定,制定本条例。

第二条 本条例所称废弃电器电子产品的处理活动,是指将废弃电器电子产品进行拆解,从中提取物质作为原材料或者燃料,用改变废弃电器电子产品物理、化学特性的方法减少已产生的废弃电器电子产品数量,减少或者消除其危害成分,以及将其最终置于符合环境保护要求的填埋场的活动,不包括产品维修、翻新以及经维修、翻新后作为旧货再使用的活动。

第三条 列入《废弃电器电子产品处理目录》(以下简称《目录》)的废弃电器电子产品的回收处理及相关活动,适用本条例。

国务院资源综合利用主管部门会同国务院环境保护、工业信息产业等主管部门制订和调整《目录》,报国务院批准后实施。

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