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家庭用及び類似用途固定式電気装置の電器付属品エンクロージャーの強制性製品認証における新版規格執行の関連要求に関する公告

投稿日 :2010年2月4日

家認監委 2010年第2号

 

家庭用及び類似用途固定式電気装置の電器付属品エンクロージャーの強制性製品認証が適用するGB17466.1-2008《家庭用及び類似用途固定式電気装置の電器付属品据付箱及びエンクロージャー第1部分:通用要求》、GB17466.21-2008《家庭用及び類似用途固定式電気装置の電器付属品据付箱及びエンクロージャー第21部分:吊り下げ装置に用いる据付箱及び外殻に対する特殊要求》、GB17466.23-2008《家庭用及び類似用途固定式電気装置の電器付属品据付箱及びエンクロージャー第23部分:地面据付箱及び外殻に対する特殊要求》、GB17466.24-2008家庭用及び類似用途固定式電気装置の電器付属品据付箱及びエンクロージャー第24部分:住宅保護装置及び類似電源消耗装置の外殻に対する特殊要求》規格(以下「新版規格」と略す)が既に発表され、2010年2月1日から施行される。2010年2月1日から、上記の新版規格に適用する製品は、《中華人民共和国標準法》の規定に基づき、新版規格及びその指摘使用規格の要求を満たさないと製造、販売及び輸入することができない。

強制性製品認証制度の有効的な実施を確保するため、《規格修正時、強制性製品認証における問題に関する通知》(国認科聯[2005]18号)の関連規定に基づき、適用する家庭用及び類似用途固定式電気装置の電器付属品エンクロージャーの強制性製品認証について新版規格を執行する関連要求を以下どおり公告し、関係各所が遵守することを要求する。

旧規格により強制的認証を取得している製品にあっては,旧版規格認証証明書の所持者は新版規格実施後、次の追跡検査までに、指定認証機関に新版規格認証証明書の変更申請を行い、実験室からの付属文書に列記する試験を要する差異検査項目の実施に対する検査を受け入れ、合格した後,新版規格認証証明書に変更する。

一、公告公布日から2010年1月31日まで、申請者は自らの意志で新版規格、あるいはGB17466-1998規格(以下は旧版規格と略す)を選び、認証申請をすることができる;2010年2月1日からは、各認証機構は新版規格を採用し、認証実施をし、新版規格による認証証書の発行を行わなければならない。

二、旧版規格による強制性認証取得製品、旧版規格証書所持者は、新版規格公布後、次回の追跡検査の前に、指定の認証機構に新版規格による強制性製品認証の書き替え申請をし、試験室が規格の差異項目(付属文書参照)によって実施する検査を行い、合格した場合は、新版規格認証証書が発行される。旧版規格証書の書き替え作業は、2011年2月1日の前までに完成させる。期限を過ぎても認証証書の書き替えを完了していない場合は、認証機構はその認証証書を一時停止する;2011年5月1日前までにも依然として、認証証書の書き替えを完了していない場合は、認証機構はその旧版規格証書を取消す。

三、2010年2月1日前にすでに出荷され、市販され、かつ生産を停止した認証証書取得製品に対しては、証書の書き替えを行う必要がない。

四、GB17466シリーズによって強制性製品認証する製品について、当委員会が以前公布した文書で調査、監督を実施を見合わせていたものに対して、すでに新版規格を公告されたため、この該当する製品の法律の執行を回復させる期日を2011年2月1日とする。同時に、《配電箱の箱本体など電器付属品の強制性製品認証に関する問題の通知》(国認証函[2006]80番号)は廃止する。強制性認証製品のリスト中の、家庭用及び類似用途固定式電気装置の電器付属品エンクロージャーは据付箱、蓋、蓋板、パネル、及び市場で単独販売され、かつ入力総負荷電流が125Aを超えない空の電気ボックスなどを含む。

以上の記述に符合する空白の電気ボックスはGB17466.24の規格によって強制性製品の認証を行う。その他の規格を適用して(例えば、GB7251スイッチ設備及びコントロールの設備シリーズ規格)生産するボックスの製品は、GB17466.24の規格によって単独で強制性製品認証を行う必要はない。

五、証書書き替え業務の順調な実施を確保するため、各指定認証機構は上記の要求に従い、新版規格の施行に関連する具体的な実施書類を制定し、有効な方法で直ちに関連要求を速やかに旧版規格認証証書所持者に通達し、証書所持者ができるだけ早く、証書の書き替え申請及びサンプル検査を実施し、かつ期限以内に証書書き替えを完成するように催促しなければならない。
同時に認証機構は企業の負担を簡略化し、軽減させるため相応措置を取り、下記の要求を満たさなければならない。

1.   1つのユニットに纏められるが、申請時間順位が原因で纏められなかったものについては、補充テスト時に1つのユニットとして処理する。

2.   書き替え製品の検査・測定作業は、当委員会が規定した地域範囲で行い、 原則的には、もとの試験室で行う。

3.   もし試験室が前述した安全規格を新規格に書き換えることにより、製品変更になると判断し、相応のEMC検査の項目を追加しなければならない場合、事前に認証機構に確認して申し込む。

六、認証機構は四半期毎に、証書書き替え状況(証書書き替え率、問題点等を含む)を当委員会に届け、証書書き替え業務の進展をタイムリーに報告しなければならない。

 

各関連指定試験室は、2010年3月1日以前に当委員会認証監督管理部に新版規格で適用する検査能力状況及び、試験室資質認定と認可の取得状況を届けなければならない。

 

付属文書:規格の差異による追加検査項目

2010年1月14日