中国規制データバンク

中華人民共和国国務院令第672号

公示日(改定日):2016/11/11 

中華人民共和国 無線電波管理条例

1章 総則

1 無線管理を強化し、空中電波秩序を維持し、無線スペクトル資源を効果的に開発、利用し、各種無線業務の正常な進行を保証するため、本条例を制定する。

2 中華人民共和国国内で無線周波数を使用し、無線局(ステーション)を設置、使用し、無線送信設備を開発、生産、輸入、販売、修理し、及び電波を放射する無線以外の設備を使用する場合は、本条例を遵守しなければならない。

中华人民共和国无线电管理条例

 

第一章  总  

第一条 为了加强无线电管理,维护空中电波秩序,有效开发、利用无线电频谱资源,保证各种无线电业务的正常进行,制定本条例。

第二条 在中华人民共和国境内使用无线电频率,设置、使用无线电台(站),研制、生产、进口、销售和维修无线电发射设备,以及使用辐射无线电波的非无线电设备,应当遵守本条例。

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