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国務院令第 416 号

公示日(改定日):2019/03/02 

中華人民共和国輸出入貨物原産地条例(2019年改正)

中華人民共和国国務院令

第416号

 

「中華人民共和国輸出入貨物原産地条例」は2004年8月18日に国務院の第61回常務会議で可決されたので、ここに公布し、2005年1月1日より施行する。

総理  温家宝

(2019年3月2日国務院第709号令《国務院が一部の行政法規を修正することに関する決定》に基づき修正)

 

第一条輸出入貨物原産地をより正確に確定し、各種貿易措置を有効的に実施し、対外貿易の発展を促進するため、本条例を制定する。

中华人民共和国进出口货物原产地条例(2019年改正)

中华人民共和国国务院令

416号

 

《中华人民共和国进出口货物原产地条例》已经2004年8月18日国务院第61次常务委员会通过,现予公布,自2005年1月1日起施行.

总理 温家宝

 

(根据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订)

 

第一条 为了正确确定进出口货物的原产地,有效实施各项贸易措施,促进对外贸易发展,制定本条例。

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